よく分かる 飲食店・喫茶店  許可


何故行政書士に

依頼するのか?
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理を行うことができる行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、許認可の専門家です。
 新規に食品関係の営業許可を取得しようとする事業者は、新たに事業を始めるか、事業を拡大しつつあるところでしょうが、その際、申請に係わる書類の作成・資料の収集・役所担当者との折衝などに貴重な時間を割くよりも、専門家に任せれば手続・法務関係のアドバイスも受けることができ、貴重な時間と労力を節約することもでき、結局は自身で書類の作成・諸手続をするよりもずっとお得な場合が多いのです。
営業許可が

必要な事業者
 食品関係の営業を始めるには、食品衛生法に基づき、知事(神奈川県の場合、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市は市長)の営業許可が必要です。許可を受けるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所、福祉保健センター、保健所に申請する必要があります。
営業許可が

必要な業種
飲食店営業喫茶店営業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はシヨートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
欠格事項 1 食品衛生法又は食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
2 食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
3  法人であつて、その業務を行う役員のうちに1・2のいずれかに該当する者があるもの
食品衛生責任者  飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの営業を行うには、ほとんどの場合、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。食品衛生責任者は、調理師、製菓衛生師の資格保有者や食品衛生責任者養成講習修了者等の条件に当てはまる人でなければ、なることができません。
有効期限  業種等により、それぞれ営業許可期限がありますので、許可証を確認してください。営業を継続する場合は、更新手続が必要になりますので、ご注意下さい。
* 当事務所では、飲食店・喫茶店等の営業許可の代理申請・取得を承っております。以下、当事務所に依頼された場合の業務の手順を解説いたします。

業 務 の 流 れ

当事務所

への依頼
 電話・FAX・メールのいずれでも結構ですが、ご予約の上当事務所に来て頂くかお伺いするかして、最初は直接お話を伺いたいと思います。じ後のやりとりは、電話・FAX・メール若しくは、事務所に来て頂くか当事務所スタッフがお伺いして行います。当事務所と業務提携する事業者(当事務所との継続的な取引がある法人)以外のお申し込みは、着手金の振込を確認次第、業務に着手致します。
適合調査  飲食店・喫茶店等ご希望の営業許可を得られるかどうか、条件を調査します。営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要がありますので、施設の工事着工前に、設計図面を持参し、保健所と折衝します。また、既存の施設で営業予定の場合であっても、図面を持参し保健所と折衝します。
書類作成
及び
申請手続
 必要な書類の作成及び、許可申請に必要な添付書類の収集をし、保健所に許可申請書を提出します。併せて、許可取得できるようあらゆる角度からアドバイスを行います。
 申請書類の作成・添付資料の収集に関しては、お客様の協力が必要になる場合があります。
施設検査  保健所による施設検査が行われます。必要があれば立会います。
許可取得  施設検査で問題がなければ、数日後に許可されます。
必要費用  業種により9,600円〜21,000円の申請手数料が必要になります。飲食店の場合は16,000円、喫茶店の場合は9,600円です。
 
当事務所基準報酬
 当事務所の基準報酬額(目安)については、お問い合わせ下さい。
許可を受けた
後の届出等
 許可取得後に、お店を廃業したり、又は長期休業したり、若しくは施設の設備や営業許可申請事項に変更があった場合は、保健所に届け出る必要があります。

 行政書士の取り扱う書類の数は、数千〜1万にも及ぶと言われています。その内の大部分は、官公庁に提出する許認可関連の書類です。飲食・喫茶店許可以外でも、官公庁に提出する書類に関する代理作成・代理申請は受け付けておりますので、ご相談下さい。


* 当ページの記載には細心の注意を払っておりますが、当ページの見解・誤記等により生じた損害の賠償等一切の責任は負い兼ねますので、予め確認の上ご利用下さい。