相続(遺産相続手続)、離婚協議書・示談書等契約書の作成、許認可取得等各種行政手続の代理・代行

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行政書士の業務と活用法(さがみ行政書士事務所編)

 

行政書士とは?

 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
 行政書士の業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む書類作成・許認可手続業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。
 つまり、平たく言えば、文書・書類の専門家のことです。
       → 詳しくは、こちら(日本行政書士会連合会)をご覧下さい。


行政書士の活用法

 行政書士の業務は、代理人とし種々の書類を作成することです。弁護士と違って、訴訟の代理人になることはできません。ですから、行政書士が扱うのはお互いに合意した案件であって、裁判のような紛争ではありません。
 日本もアメリカのような訴訟社会になると言われていますが、事実は、訴訟よりも互いの話し合いで問題を解決している方が圧倒的に多く、日本の国民性にも良くあっているのです。
 合意がなされた際に、それを確実な「証拠」として残しておく必要がありますが、それには書面を作るのが一番です。勿論、弁護士さんにお願いすることもできますが、概して費用が高く、又敷居も高いのが現状です。

 ここで、文書・書類の専門家である行政書士の出番です。
 行政書士は最も身近な存在として、より安価に公的・私的書類の作成及び各種の手続をする専門家なのです。
 相続手続・書類の収集は面倒だ、ちょっと問題が起きたけど裁判にするつもりがない、裁判ではなく話し合いで解決したい、契約・協議書・和解などを確実な証拠となる文書にしたい、役所に提出する書類がよくわからない、農地を宅地に変更したいがどうすればいいかわからない、平日の昼は忙しくて役所に行く時間がない・・・
 このような方は是非「行政書士」をご利用下さい。


さがみ行政書士事務所  主要業務案内

遺産相続
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 相 談
  • 遺産分割協議書の作成
  • 各種名義変更手続
    → 詳しくはこちら
離婚
  • 離婚協議書の作成
  • 相 談
  • 公正証書の作成
    → 詳しくはこちら
株式会社設立
  • 商号・目的調査
  • 定款作成
  • 定款認証代行
  • 必要書類の作成
法人設立
 株式会社以外の法人の設立をお手伝い致します。設立する法人によって、必要な書類及び手続は異なります。
許認可の代理申請
 規制緩和が進んだと言っても、何か「業」を始めるとき、注意しなければいけないのは各種の許認可です。例えば、リサイクルショップを開きたいと思っても、勝手にオープンすることはできません。古物営業法に基づき、古物営業許可が必要となります。このような許認可を必要とする業種は多く、当事務所では、それら許認可の代理申請を承っております。これどうすればいいの?と思ったら、当事務所にご相談下さい。
債権回収
 当事務所は、債権回収するにあたって相手方に通知する文書(内容証明)、債権の回収を担保するための契約文書(公正証書)の作成を致します。依頼人に代わって相手側と交渉したり、訴訟を担当することはできません。
自動車の名義変更・移転登録
住所・氏名の変更
ナンバー変更・出張封印
 ナンバープレートの付いている自動車を売買・贈与等により取得した場合やローン完済後の所有権解除手続として、当該自動車の名義変更手続(正確には、移転登録)が必要です。
また、自動車の使用の本拠を変更した場合や氏名に変更があった場合にも変更登録をしなければなりません。
 出張封印とは、自動車を管轄陸運(支)局に持ち込むことなく、通常の保管場所(お客様の車庫)等に出張して、ナンバープレートの付け替え作業をすることを言います。
 当事務所では、出張封印を含め、必要な手続の全てを代行しています。
    → 詳しくはこちら
車庫証明の取得
 自動車を購入した際など、自動車を登録する際に必要な書類です。正式には、自動車保管場所証明といいます。ここの手続は、特に難しいわけではありませんが、平日に2日程警察署に足を運ばなければなりません。そこで、お忙しいあなたのために、当事務所が代理申請・取得を致します。たまにディーラー等が手続を代行しているようですが、本当は資格を持たないものが業務として行うのは違法です。
    → 詳しくはこちら
パスポートの代理申請
 海外に行くためには必ず必要なパスポート。これを取得するためには、お近くの発給所(パスポートセンター)に2回行く必要があります。まず、申請書類・戸籍等の書類を持参して申請し、次に送られてきたはがきを持って受け取りに行くのです。これも、申請は平日に手続きしなければならないので、お仕事をお持ちの方は大変です。当事務所は、お忙しい方のために、パスポートの代理申請を致します。尚、受け取りは本人のみができることとなっており、代理はできません。
契約書の作成
 お金の貸し借り、高価な物品・サービスの購入契約など、後々もめないように、確実な契約書を作成いたします。しっかりとした契約書さえあれば、何かあったときでもあなたの権利を守ることができる場合が多いのです。

さがみ行政書士事務所  主要業務地域案内

神奈川県
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